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   <title>4073	転送電話倉松のブログ</title>
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   <title>転送電話倉松の夜行列車</title>
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   <published>2008-10-06T08:38:26Z</published>
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      <![CDATA[
一度乗ってみたいですね。。

		
現在運行している大半の夜行列車は、寝台車が連結されている寝台列車である。これは、夜間に長距離にわたって運転される夜行列車の性格上<a href="http://www.delimachi.com/delimachi" target="_blank">デリバリーヘルス　町田</a>、当然のことといえよう。しかし、車両の製造費が高額である割に寝台設備を設けることで1両あたりの定員数が座席車より少なくなり（個室寝台となると開放式寝台以上に定員数が少なくなる）、<a href="http://www.delibuya.com/delibuya" target="_blank">渋谷デリバリーヘルス</a>低料金だと採算が合わないことや、乗務員が長時間勤務になることなどから、寝台料金は一般のホテルの設備・料金に比して高額な設定であり、夜行列車が敬遠される一因ともなっている。

ホテルの宿泊料金は地域やシーズン等により多少異なるものの、開放式2段式B寝台は6,300円であり、ビジネスホテルに普通に宿泊<a href="http://www.delitachi.com/" target="_blank">国分寺　デリヘル</a>	できる金額であり、これより上級となるA寝台開放式下段に至っては10,500円であり、ビジネスホテルはおろかシティホテルにも宿泊可能な金額である。

さらに、実際の乗車には乗車券・上記寝台料金に加え、列車種別によっては特急料金ないしは急行料金まで必要となり、やはりコストパフォーマンス<a href="http://www.deli-stama.com/main.php" target="_blank">浦和　デリヘル</a>の悪さは否めない。さらに、現在では各種割引航空運賃（特定便割引、早期購入割引、バーゲン型割引など）や、低料金ホテルチェーン（東横イン・スーパーホテルなど）の台頭、宿泊予約ができる旅行サイト（じゃらん・楽天トラベル等）の登場により、航空機で移動して現地のホテルに宿泊した方がJRの寝台特急利用よりも安価、もしくはほぼ同等であるケースが多々ある。従って、料金面ばかりでなく夜行列車利用による時間の有効活用というメリットすらも薄れてきている。

これに対応して近年JR各社は、寝台の個室化や女性専用車の連結によるプライバシーへの配慮を図って質的改善を進めている。

一部の列車では、グリーン車に匹敵する設備を普通車扱いで安価に提供するサービスが行われ、利用者の選択肢を広げている。この例としては、「はまなす」の普通車座席指定席として設定されている「ドリームカー」がある。廃止されたものの例では2008年3月14日まで運行された「あかつき」の普通座席指定席として運用された「レガートシート」や定期運行開始時の「ムーンライト」（のちに「ムーンライトえちご」に名称変更している）の座席がある。

引用『ウィキペディア（Wikipedia）』]]>
      
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   <title>計量法</title>
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   <published>2008-04-07T01:51:45Z</published>
   <updated>2008-04-07T01:52:48Z</updated>
   
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      <![CDATA[って何のこと？

昭和26年6月7日法律第207号 
改正:昭和27年法律第251号、昭和28年法律第213号、昭和29年法律第138号、昭和30年法律第17号、昭和33年法律第61号、昭和36年法律第62号、昭和37年法律第161号、昭和37年法律第140号、昭和41年法律第112号、昭和42年法律第120号、昭和45年法律第111号、昭和47年法律第27号、昭和49年法律第42号、昭和49年法律第71号、昭和53年法律第50号、昭和53年法律第55号、昭和55年法律第13号、昭和56年法律第45号、昭和57年法律第69号、昭和58年法律第57号、昭和58年法律第83号、昭和59年法律第23号、昭和61年法律第54号 
昭和53年以降、以下の法律による改正を経た条文。その後、平成4年5月20日法律51号により全部改正されており、以下が「旧計量法」の条文の最後の状態となる。 
附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律（昭和55年3月31日法律第13号） 
各種手数料等の改定に関する法律（昭和56年5月19日法律第45号） 
行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律（昭和57年7月23日法律第69号） 
外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律（昭和58年5月25日法律第57号） 
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律（昭和58年12月10日法律第83号） 
各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律（昭和59年5月1日法律第23号） 
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律（昭和61年5月20日法律第54号）

第一章　総則
（目的）

第一条　この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もつて経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

（計量及び計量単位の定義）

第二条　この法律において、「計量」とは、長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、面積、体積、速さ、加速度の大きさ、力の大きさ、圧力、仕事、工率、熱量、角度、角速度、角加速度の大きさ、立体角、流量、質量流量、粘度、動粘度、密度、濃度、波数、周波数、電力量、電力、電気量、電圧、起電力、電界の強さ、電気抵抗、電気のコンダクタンス、静電容量、インダクタンス、磁束、磁束密度、起磁力、磁界の強さ、無効電力、無効電力量、皮相電力、皮相電力量、熱伝導率、比熱、エントロピー、放射強度、光束、輝度、照度、放射能、中性子放出率、照射線量、吸収線量、騒音レベル、繊度、かたさ、衝撃値、引張強さ、圧縮強さ、粒度、屈折度、湿度、比重、耐火度、力率、エネルギーフルエンス、照射線量率、吸収線量率、エネルギー束密度、粒子束密度、粒子フルエンス、放射能面密度、放射能濃度及び振動レベル（以下「物象の状態の量」という。）を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。

（基本単位及び現示）

第三条　長さ、質量、時間、電流、温度、物質量及び光度の計量単位は、次のとおりとする。

一　長さの計量単位は、メートルとする。 
メートルは、クリプトン八六の原子の準位2p10と5d5との間の遷移に対応する光の真空の下における波長の一、六五〇、七六三・七三倍に等しい長さとし、国際度量衡総会の採決に従い政令で定める方法により現示する。 
二　質量の計量単位は、キログラムとする。 
キログラムは、国際キログラム原器の質量とし、メートル条約によつて日本国に交付されたキログラム原器で現示する。 
三　時間の計量単位は、秒とする。 
秒は、セシウム一三三の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の九、一九二、六三一、七七〇倍に等しい時間として現示する。 
四　電流の計量単位は、アンペアとする。 
アンペアは、真空中に一メートルの間隔で平行に置かれた無限に小さい円形断面積を有する無限に長い二本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ一メートルごとに力の大きさが一〇、〇〇〇、〇〇〇分の二ニュートンの力を及ぼし合う不変の電流として通商産業大臣が現示する。 
アンペアは、交流の電流においては、前項のアンペアで表わしたその電流の瞬時値の二乗の一周期平均の平方根が同項のアンペアに等しい電流とする。 
五　温度の計量単位は、ケルビンとする。 
ケルビンは、水の三重点の熱力学温度の二七三・一六分の一とし、国際度量衡総会の採決に従い政令で定める方法により現示する。 
六　物質量の計量単位は、モルとする。 
モルは、〇・〇一二キログラムの炭素一二の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子又は要素粒子の集合体（組成が明確にされたものに限る。）で構成された系の物質量とし、要素粒子又は要素粒子の集合体を特定して使用する。 
七　光度の計量単位は、カンデラとする。 
カンデラは、圧力一〇一、三二五ニュートン毎平方メートルの下における白金の凝固点にある黒体の六〇〇、〇〇〇分の一平方メートルの平らな表面の垂直方向の光度とする。 
前項に規定する白金の凝固点にある黒体と色の異なる光源の光度は、国際度量衡総会の採決に従い政令で定める。 
カンデラは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。 
（原器及び副原器の保管）

第四条　前条第二号のキログラム原器及びそれにより製造したキログラム副原器は、通商産業大臣が保管する。

（誘導単位及び現示）

第五条　面積、体積、速さ、加速度の大きさ、力の大きさ、圧力、仕事、工率、熱量、角度、角速度、角加速度の大きさ、立体角、流量、質量流量、粘度、動粘度、密度、濃度、波数、周波数、電力量、電力、電気量、電圧、起電力、電界の強さ、電気抵抗、電気のコンダクタンス、静電容量、インダクタンス、磁束、磁束密度、起磁力、磁界の強さ、無効電力、無効電力量、皮相電力、皮相電力量、熱伝導率、比熱、エントロピー、放射強度、光束、輝度、照度、放射能、中性子放出率、照射線量、吸収線量及び騒音レベルの計量単位は、次のとおりとする。

一　面積の計量単位は、平方メートルとする。 
平方メートルは、辺の長さが一メートルの正方形の面積をいう。 
二　体積の計量器位は、立方メートルとする。 
立方メートルは、稜の長さが一メートルの立方体の体積をいう。 
三　速さの計量単位は、メートル毎秒とする。 
メートル毎秒は、一秒につき一メートルの速さをいう。 
四　加速度の大きさの計量単位は、メートル毎秒毎秒とする。 
メートル毎秒毎秒は、一秒につき一メートル毎秒の加速度の大きさをいう。 
五　力の大きさの計量単位は、ニユートン及び重量キログラムとする。 
ニユートンは、一キログラムの質量の物体に働くとき加速度の大きさが一メートル毎秒毎秒の加速度を与える力の大きさをいう。 
重量キログラムは、一キログラムの質量の物体に働くとき加速度の大きさが九・八〇六六五メートル毎秒毎秒の加速度を与える力の大きさをいう。 
六　圧力の計量単位は、ニュートン毎平方メートル又はパスカル、重量キログラム毎平方メートル、水銀柱メートル、水柱メートル及び気圧とする。 
ニュートン毎平方メートル又はパスカルは、一平方メートルにつき一ニュートンの圧力をいう。 
重量キログラム毎平方メートルは、一平方メートルにつき一重量キログラムの圧力をいう。 
水銀柱メートルは、〇・七六分の一〇一、三二五ニュートン毎平方メートルをいう。ただし、気象に関しては、国際気象機関で採決されたものによることができる。 
水柱メートルは、九、八〇六・六五ニュートン毎平方メートルをいう。 
気圧は、一〇一、三二五ニュートン毎平方メートルをいう。 
七　仕事の計量単位は、ジユール、ワット秒及び重量キログラムメートルとする。 
ジユールは、力の大きさが一ニユートンの力がその力の方向に物体を一メートル動かすときにする仕事をいう。 
ワット秒は、一ワットの工率で一秒間にされる仕事をいう。 
重量キログラムメートルは、力の大きさが一重量キログラムの力がその力の方向に物体を一メートル動かすときにする仕事をいう。 
八　工率の計量単位は、ワット及び重量キログラムメートル毎秒とする。 
ワットは、一秒につき一ジュールの工率をいう。 
重量キログラムメートル毎秒は、一秒につき一重量キログラムメートルの工率をいう。 
九　熱量の計量単位は、ジユール、ワット秒、重量キログラムメートル及びカロリーとする。 
ジユールは、一ジユールの仕事に相当する熱量をいう。 
ワット秒は、一ワット秒の仕事に相当する熱量をいう。 
重量キログラムメートルは、一重量キログラムメートルの仕事に相当する熱量をいう。 
カロリーは、温度を指定したときは、圧力一〇一、三二五ニュートン毎平方メートルの下において〇・〇〇一キログラムの質量の水の温度を、その指定の温度より〇・五度低い温度からその指定の温度より〇・五度高い温度まで上げる熱量をいい、温度を指定しないときは、四・一八六〇五ジュールとする。 
十　角度の計量単位は、度及びラジアンとする。 
度は、円周を三六〇等分した弧の中心に対する角度をいう。 
ラジアンは、円の半径に等しい長さの弧に対する中心角の角度をいう。 
十一　角速度の計量単位は、ラジアン毎秒とする。 
ラジアン毎秒は、一秒につき一ラジアンの角速度をいう。 
十二　角加速度の大きさの計量単位は、ラジアン毎秒毎秒とする。 
ラジアン毎秒毎秒は、一秒につき一ラジアン毎秒の角加速度の大きさをいう。 
十三　立体角の計量単位は、ステラジアンとする。 
ステラジアンは、球の半径の平方に等しい面積の球面上の部分の中心に対する立体角をいう。 
十四　流量の計量単位は、立方メートル毎秒とする。 
立方メートル毎秒は、一秒につき一立方メートルの流量をいう。 
十五　質量流量の計量単位は、キログラム毎秒とする。 
キログラム毎秒は、一秒につき一キログラムの質量流量をいう。 
十六　粘度の計量単位は、ニュートン秒毎平方メートル又はパスカル秒とする。 
ニュートン秒毎平方メートル又はパスカル秒は、流体内に一メートルにつき一メートル毎秒の速度こう配があるとき、その速度こう配の方向に垂直な面において速度の方向に一平方メートルにつき一ニュートンの力の大きさの応力が生ずる粘度をいう。 
十七　動粘度の計量単位は、平方メートル毎秒とする。 
平方メートル毎秒は、密度が一キログラム毎立方メートルで粘度が一ニュートン秒毎平方メートルの流体の動粘度をいう。 
十八　密度の計量単位は、キログラム毎立方メートルとする。 
キログラム毎立方メートルは、一立方メートルにつき一キログラムの密度をいう。 
十九　濃度の計量単位は、質量百分率、体積百分率、モル毎立方メートル、規定、キログラム毎立方メートル及びピーエッチとする。 
質量百分率は、物質の含有成分の質量とその物質の質量との比の一〇〇倍をいう。 
体積百分率は、同じ圧力の下における物質の含有成分の体積とその物質の体積との比の一〇〇倍をいう。 
モル毎立方メートルは、溶液一立方メートル中に溶質一モルを含有する溶液の濃度をいう。 
規定は、溶液一立方メートル中に溶質一、〇〇〇〇グラム当量を含有する溶液の濃度をいう。 
キログラム毎立方メートルは、物質一立方メートル中に含有成分一キログラムを含有する濃度をいう。 
ピーエッチは、水素イオンの濃度を規定で表した数値の逆数の常用対数で表される濃度をいう。 
十九の二　波数の計量単位は、毎メートルとする。 
毎メートルは、周期的現象が一メートルに一回繰り返される波数をいう。 
二十　周波数の計量単位は、サイクル毎秒、サイクル又はヘルツとする。 
サイクル毎秒、サイクル又はヘルツは、周期的現象が一秒間に一回繰り返される周波数をいう。 
二十一　電力量の計量単位は、ワット秒又はジュールとする。 
ワット秒は、一ワット秒の仕事に相当する電力量をいう。 
ジュールは、一ジュールの仕事に相当する電力量をいう。 
二十二　電力の計量単位は、ワットとする。 
ワットは、一ワットの工率に相当する電力をいう。 
二十三　電気量の計量単位は、クーロンとする。 
クーロンは、一アンペアの不変の電流によつて一秒間に運ばれる電気量をいう。 
二十四　電圧の計量単位は、ボルトとする。 
ボルトは、一アンペアの不変の電流が流れる導体の二点間において消費される電力が一ワットであるときに、その二点間の電圧をいう。 
ボルトは、交流の電圧においては、前項のボルトで表わしたその電圧の瞬時値の二乗の一周期平均の平方根が同項のボルトに等しい電圧をいう。 
二十五　起電力の計量単位は、ボルトとする。 
ボルトは、一ボルトの電圧に相当する起電力をいう。 
二十六　電界の強さの計量単位は、ボルト毎メートルとする。 
ボルト毎メートルは、一クーロンの電気量を有する無限に小さい帯電体に働く力の大きさが一ニュートンである真空中における電界の強さをいう。 
二十七　電気抵抗の計量単位は、オームとする。 
オームは、一アンペアの電流が流れる導体の二点間の電圧が一ボルトであるときに、その二点間の電気抵抗をいう。 
オームは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。 
二十七の二　電気のコンダクタンスの計量単位は、ジーメンスとする。 
ジーメンスは、一アンぺアの電流が流れる導体の二点間の電圧が一ボルトであるときに、その二点間の電気のコンダクタンスをいう。 
二十八　静電容量の計量単位は、ファラドとする。 
ファラドは、一クーロンの電気量を充電したときに一ボルトの電圧を生ずる二導体間の静電容量をいう。 
二十九　インダクタンスの計量単位は、ヘンリーとする。 
ヘンリーは、一秒間に一アンペアの割合で一様に変化する電流が流れるときに一ボルトの起電力を生ずる閉回路のインダクタンスをいう。 
三十　磁束の計量単位は、ウェーバとする。 
ウェーバは、一回巻きの閉回路と鎖交する磁束が一様に減少して一秒後に消滅するときに、その閉回路に一ボルトの起電力を生じさせる磁束をいう。 
三十一　磁束密度の計量単位は、テスラ又はウェーバ毎平方メートルとする。 
テスラ又はウェーバ毎平方メートルは、磁束の方向に垂直な面の一平方メートルにつき一ウェーバの磁束密度をいう。 
三十二　起磁力の計量単位は、アンペア又はアンペア回数とする。 
アンペア又はアンペア回数は、一回巻きの閉回路に一アンペアの不変の電流が流れるときに生ずる起磁力をいう。 
三十三　磁界の強さの計量単位は、アンペア毎メートル又はアンペア回数毎メートルとする。 
アンペア毎メートル又はアンペア回数毎メートルは、一様磁界において磁界の方向に沿つて一メートル離れた二点間の起磁力が一アンペアである磁界の強さをいう。 
三十四　無効電力の計量単位は、バールとする。 
バールは、回路に一ボルトの正弦波交流電圧を加えるときにその正弦波交流電圧と位相が九〇度異なる一アンペアの正弦波交流電流が流れる場合の無効電力をいう。 
三十五　無効電力量の計量単位は、バール秒とする。 
バール秒は、一バールの無効電力が一秒間継続するときの無効電力量をいう。 
三十六　皮相電力の計量単位は、ボルトアンペアとする。 
ボルトアンペアは、回路に一ボルトの正弦波交流電圧を加えるときに一アンペアの正弦波交流電流が流れる場合の皮相電力をいう。 
三十七　皮相電力量の計量単位は、ボルトアンペア秒とする。 
ボルトアンペア秒は、一ボルトアンペアの皮相電力が一秒間継続するときの皮相電力量をいう。 
三十七の二　熱伝導率の計量単位は、ワット毎メートル毎ケルビンとする。 
ワット毎メートル毎ケルビンは、断面に垂直の方向の長さ一メートルにつき一ケルビンの温度こう配がある一平方メートルの断面を通過して、一秒につき一ジュールの熱量が伝導されるときの熱伝導率をいう。 
三十七の三　比熱の計量単位は、ジュール毎キログラム毎ケルビンとする。 
ジュール毎キログラム毎ケルビンは、一キログラムの質量の物質の温度を一ケルビン上げるのに要する熱量が一ジュールであるときの比熱をいう。 
三十七の四　エントロピーの計量単位は、ジュール毎ケルビンとする。 
ジュール毎ケルビンは、温度一ケルビンの系に一ジュールの熱量を可逆的に与えたときのその系のエントロピーの増加分に等しいエントロピーをいう。 
三十七の五　放射強度の計量単位は、ワット毎ステラジアンとする。 
ワット毎ステラジアンは、すべての方向に一様な放射強度を持つ点放射源から一ステラジアンの立体角内に放射されるエネルギーが一秒につき一ジュールであるときの放射強度をいう。 
三十八　光束の計量単位は、ルーメンとする。 
ルーメンは、すべての方向に放射される光の光度が一様に一カンデラである点光源から一ステラジアンの立体角内に放射される光束をいう。 
三十九　輝度の計量単位は、カンデラ毎平方メートルとする。 
カンデラ毎平方メートルは、一平方メートルの面積の平面光源が、その平面と垂直な方向において、一様な輝度を有しており、その光度が一カンデラであるときに、その方向における輝度をいう。 
四十　照度の計量単位は、ルクスとする。 
ルクスは、一ルーメンの光束をもつて一平方メートルの面を一様に照らす場合の照度をいう。 
四十一　放射能の計量単位は、壊変毎秒又はベクレルとする 
壊変毎秒又はベクレルは、放射性核種の壊変数が一秒につき一であるときの放射能をいう。 
壊変毎秒又はベクレルは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。 
四十二　中性子放出率の計量単位は、中性子毎秒とする。 
中性子毎秒は、中性子が一秒につき一個の割合で放出される中性子放出率をいう。 
中性子毎秒は、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。 
四十三　照射線量の計量単位は、クーロン毎キログラムとする。 
クーロン毎キログラムは、エックス線又はガンマ線の照射により空気一キログラムにつき放出された電離性粒子が、空気中においてそれぞれ一クーロンの電気量を有する正及び負のイオン群を生じさせる照射線量をいう。 
クーロン毎キログラムは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。 
四十三の二　吸収線量の計量単位は、グレイとする。 
グレイは、電離性放射線の照射により物質一キログラムにつき一ジュールのエネルギーが与えられるときの吸収線量をいう。 
四十四　騒音レベルの計量単位は、ホン又はデシベルとする。 
ホン又はデシベルは、標準音波（一、〇〇〇ヘルツの正弦音波をいう。）については、音圧実効値（大気中における圧力の瞬時値と静圧との差の二乗の一周期平均の平方根の値をいう。）が一〇〇、〇〇〇分の二ニュートン毎平方メートルである場合を○ホン又は○デシベルとし、一〇、〇〇〇分の二ニュートン毎平方メートルである場合を二〇ホン又は二〇デシべルとする常用対数尺度で表わされる騒音レベルをいう。 
前項に規定する標準音波以外の音波の騒音レベルは、通商産業省令で定める。 
ホン又はデシべルは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。 
（補助計量単位）

第六条　第三条及び前条の計量単位の補助計量単位は、次のとおりとする。

一　第三条第一号のメートルの補助計量単位は、ミクロンとする。 
ミクロンは、メートルの一、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。 
二　第三条第二号のキログラムの補助計量単位は、グラム及びトンとする。 
グラムは、キログラムの一、〇〇〇分の一をいう。 
トンは、一、〇〇〇キログラムをいう。 
三　第三条第三号の秒の補助計量単位は、分及び時とする。 
分は、六〇秒をいう。 
時は、三、六〇〇秒をいう。 
四　第三条第五号のケルビンの補助計量単位は、度とする。 
度で表わされる温度の数値は、ケルビンで表わされる温度の数値から二七三・一五を減じたものとする。 
五　前条第一号の平方メートルの補助計量単位は、アールとする。 
アールは、一〇〇平方メートルをいう。 
六　前条第二号の立方メートルの補助計量単位は、リットルとする。 
リットルは、立方メートルの一、〇〇〇分の一をいう。 
七　前条第三号のメートル毎秒の補助計量単位は、メートル毎時とする。 
メートル毎時は、一時間につき一メートルの速さをいう。 
八　前条第四号のメートル毎秒毎秒の補助計量単位は、ガルとする。 
ガルは、メートル毎秒毎秒の一〇〇分の一をいう。 
九　前条第五号のニュ?トンの補助計量単位は、ダインとする。 
ダインは、ニュートンの一〇〇、〇〇〇分の一をいう。 
十　前条第五号の重量キログラムの補助計量単位は、重量グラム及び重量トンとする。 
重量グラムは、重量キログラムの一、〇〇〇分の一をいう。 
重量トンは、一、〇〇〇重量キログラムをいう。 
十一　前条第六号のニュートン毎平方メートル又はパスカルの補助計量単位は、バールとする。 
バールは、ニュートン毎平方メートル又はパスカルの一〇〇、〇〇〇倍をいう。 
十二　前条第六号の重量キログラム毎平方メートルの補助計量単位は、重量グラム毎平方メートルとする。 
重量グラム毎平方メートルは、重量キログラム毎平方メートルの一、〇〇〇分の一をいう。 
十三　前条第七号のジュールの補助計量単位は、エルグとする。 
エルグは、ジュールの一〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。 
十四　前条第七号のワット秒の補助計量単位は、ワット時とする。 
ワット時は三、六〇〇ワット秒をいう。 
十五　前条第九号のジュールの補助計量単位は、エルグとする。 
エルグは、ジュールの一〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。 
十六　前条第九号のワット秒の補助計量単位は、ワット時とする。 
ワット時は、三、六〇〇ワット秒をいう。 
十七　前条第十号の度の補助計量単位は、秒及び分とする。 
秒は、度の三、六〇〇分の一をいう。 
分は、度の六〇分の一をいう。 
十八　前条第十四号の立方メートル毎秒の補助計量単位は、リットル毎秒、リットル毎分、リットル毎時、立方メートル毎分及び立方メートル毎時とする。 
リットル毎秒は、一秒につき一リットルの流量をいう。 
リットル毎分は、一分につき一リットルの流量をいう。 
リットル毎時は、一時間につき一リットルの流量をいう。 
立方メートル毎分は、一分につき一立方メートルの流量をいう。 
立方メートル毎時は、一時間につき一立方メートルの流量をいう。 
十九　前条第十五号のキログラム毎秒の補助計量単位は、グラム毎秒、グラム毎分、グラム毎時、キログラム毎分、キログラム毎時、トン毎秒、トン毎分及びトン毎時とする。 
グラム毎秒は、一秒につき一グラムの質量流量をいう。 
グラム毎分は、一分につき一グラムの質量流量をいう。 
グラム毎時は、一時間につき一グラムの質量流量をいう。 
キログラム毎分は、一分につき一キログラムの質量流量をいう。 
キログラム毎時は、一時間につき一キログラムの質量流量をいう。 
トン毎秒は、一秒につき一トンの質量流量をいう。 
トン毎分は、一分につき一トンの質量流量をいう。 
トン毎時は、一時間につき一トンの質量流量をいう。 
二十　前条第十六号のニュートン秒毎平方メートル又はパスカル秒の補助計量単位は、ポアズとする。 
ポアズは、ニュートン秒毎平方メートルの一〇分の一をいう。 
二十一　前条第十七号の平方メートル毎秒の補助計量単位は、ストークスとする。 
ストークスは、平方メートル毎秒の一〇、〇〇〇分の一をいう。 
二十二　前条第十八号のキログラム毎立方メートルの補助計量単位は、グラム毎リットル及びグラム毎立方メートルとする。 
グラム毎リットルは、一リットルにつき一グラムの密度をいう。 
グラム毎立方メートルは、一立方メートルにつき一グラムの密度をいう。
（以上、ウィキペディアより引用）

長いのでここでやめときます。。

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